消防職員賠償責任保険の特長

救急救命士の専門業務も補償対象となります!!

救急救命士法に基づき行う救命処置についても、補償対象となります。

消防職員なら職務を問わず加入できます!

救急、警防、予防のみならず、総務、救助、防災等、消防組織法に定義される業務を行う消防職員の方であればご加入いただけます。 

争訟費用だけではなく、損害賠償金も補償されます!

弁護士費用等の争訟費用のみならず法律上の損害賠償金も補償されます。更に、対人・対物事故の場合、法律上の責任の有無が判明しない初期段階において被保険者が負担する社会通念上妥当な見舞金・見舞品購入費用(対人事故のみ)、事故調査費用などについても補償されます。

住民訴訟のみならず民事訴訟にも対応しています!

この保険は、下記の通り住民訴訟による職員個人の経済的負担に対応しています。また、職務につき行った行為について、職員個人が訴えられた民事訴訟にも対応しています。

退職された後の請求にも、5年間の補償があります!

退職・異動後に初年度契約の保険加入始期日以降(在職中)の行為に起因して損害賠償請求等がなされた場合、退職日または異動日の属する保険期間の終了日から5年以内のものであれば補償の対象となります。(保険契約がその保険期間の末日まで有効であった場合に限ります。なお、この規定は、被保険者が消防職員として復帰した後の行為に起因してなされた請求については適用されません。)

第三者による迷惑行為に伴う弁護士費用等も補償されます!

住民訴訟や民事訴訟に伴う経済的負担だけでなく、第三者からの暴力や悪質なクレームによって、法律相談費用や弁護士費用を職員個人が負担された際もお支払い対象となります。

消防職員専用保険で保険料は年間4,000円!(10月1日中途加入の場合は2,000円)

保険の対象を消防職員のリスクに限定した、消防職員の皆さま向けの専用設計商品です。

地方自治法改正対応 平成14年9月の地方自治改正に対応しています!

(1) 下記のような訴訟・請求がなされたことによって、職員個人の負担となる弁護士費用、損害賠償金等を補償します。
   地方自治法第242条の2第1項第4号に基づく訴訟において敗訴した地方自治体からの地方公務員(消防職員)個人に対する請求
   職務に関連した行為に起因して提訴される、職員個人に対する民事訴訟
(2) 地方自治法第242条の2第1項第4号に基づく訴訟(いわゆる「4号訴訟」)における訴訟に訴訟参加した場合の争訟費用を補償します。

このホームページは、保険の概要についてご紹介したものです。ご加入に当たっては、必ず「パンフレット」「重要事項説明書」をよくご確認ください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。