1.個人情報に関する取扱いについて (一般財団法人全国消防協会)
一般財団法人全国消防協会(以下、「本協会」という。)は、個人情報保護の重要性に鑑み、 また、会員及び利用者等のみなさまからご信頼をいただけるよう、個人情報の保護に関する法律を遵守し、
以下の個人情報の取扱いに関する基本方針に基づき、個人情報を適正に取扱うとともに 安全管理について適切な措置を講じます。
本協会は、個人情報の取扱いが適正に行われるように協会職員への教育・指導を徹底し、 適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。
また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、本協会の個人情報の取扱い 及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し改善いたします。
1 個人情報の取得
本協会は、本協会事業の健全な運営のため、必要な範囲内、かつ、適法で公正な手段により 個人情報を取得します。
2 個人情報の利用目的
本協会は、取得した個人情報を本協会が保険会社との間で締結した、団体保険契約の 事務遂行上必要な範囲内で利用(保険会社への提供を含みます)します。
また、本協会の他の事業の遂行に必要な範囲でも利用し、これら以外の他の目的に 利用することはありません。本協会における具体的な個人情報の利用目的は次のとおりです。
(1) 本協会が事業として取扱う生命保険、損害保険及びこれらに付帯・関連するサービスの提供
(2) 本協会が上記サービスの提供とは別に営む協会事業に関連するサービスの提供
上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し原則として書面等により通知し、 またはホームページ等より公表します。
3 個人データの安全管理措置
協会は、取扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、 安全管理に関する取扱規程等の整備及び実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、
利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。
4 個人データの第三者への提供
本協会は、個人データを第三者に提供するにあたり、法令に基づく場合を除き、 ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
なお、ご自身の個人データについて、上記の取扱いに同意されない場合は、 お申し出により第三者提供を停止いたしますので、本協会にお申し出下さい。
また、保険金請求に際しての個人情報の取扱いにつきましては下表を参照ください。
5 本件に関するご照会
一般財団法人全国消防協会
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目9番16号 日本消防会館
T E L :03−4500−6626
2.個人情報の取扱いに関するご案内
(東京海上日動火災保険(株) ・損害保険ジャパン株式会社)
当団体は引受保険会社に当加入依頼書(WEBサイトのご加入お申込み登録画面)に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ(※)各社は、本契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます。)を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記(1)から(5)の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
(1)本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して個人情報を提供すること
(2)契約締結、契約内容変更、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、個人情報を他の損害保険会社、引受保険会社のグループ内の他の保険会社、社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
(3)引受保険会社と引受保険会社のグループ各社との間または引受保険会社と同社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること
(4)再保険引受会社等における再保険契約の締結、更新・維持・管理、再保険金支払等に利用するために、個人情報を再保険引受会社等に提供すること
(5)質権、抵当権、譲渡担保権、所有権留保等の担保権者における担保権の設定・変更・移転等に係る事務手続き、担保権の維持・管理・行使のために、個人情報をその担保権者に提供すること
※「引受保険会社のグループ」のうち、東京海上グループについては、「東京海上ホールディングス株式会社」傘下の東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社などや、前記各社の子会社等を含みます。
引受保険会社のグループ各社の範囲および提携先企業等の一覧、引受保険会社のグループ内における個人情報利用の管理責任者、各種商品やサービスの一覧、引受保険会社(および引受保険会社のグループ各社)における個人情報の取扱いについては、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ(http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/)および各引受保険会社のホームページをご覧ください。
3.ご加入に当たってのご注意事項(重要事項説明書)
【告知義務】
加入依頼書(WEBサイトのご加入お申込み登録画面)に★または☆が付された事項はご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時にこれらの事項に正確にお答えいただく義務があります。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険会社の代理店には告知受領権があります。
【通知義務】
ご加入後に加入依頼書(WEBサイトのご加入お申込み登録画面)に☆が付された事項(通知事項)に変更が生じた場合は、すみやかに取扱代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また変更の内容によってご契約を解除することがあります。
【他の保険契約等がある場合】
この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合:他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加入内容に基づき保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合:損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご加入内容に基づき保険金をお支払いします。
【保険金請求の際のご注意】
損害賠償請求を被保険者に対して行う権利を有するものは、被保険者の引受保険会社に対する損害賠償金に関する保険金請求権について先取特権を有します。(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することができます(保険法第22条第2項)。
このため、被保険者からの請求を受けて引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の(1)から(3)までの場合に限られますので、ご了承ください。
(1)被保険者が被害者に対して既に損害賠償として弁済を行っている場合
(2)被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
(3)被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
【脱退と脱退返れい金】この団体契約からのご脱退(ご加入者の意思により、保険契約の効力を保険期間中に将来に向かって消滅させること)については、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
返還される保険料があっても、多くの場合、払い込まれた保険料の合計額より少ない金額となりますので、ご契約はぜひ更新されることをご検討ください。
ご契約内容や脱退の条件によっては、保険料を返還しないことまたは未払い保険料を請求させていただくことがあります。
【保険会社が経営破綻した場合等の取扱いについて】
保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、或いは「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限ります))またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。詳細につきましては、取扱代理店または引受保険会社までご照会ください。
(保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。)
【共同保険について】
この保険契約は、以下の保険会社による共同保険契約であり、東京海上日動火災保険が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社は、以下の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
〈引受保険会社〉 〈引受割合〉
東京海上日動火災保険株式会社(幹事保険会社) 95%
損害保険ジャパン株式会社 5%
【代理店の業務】
代理店は保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。従いまして、取扱代理店と有効に成立したご契約につきましては引受保険会社と直接契約されたものとなります。
【ご加入者と被保険者が異なる場合】
ご加入を申し込まれる方と被保険者が異なる場合は、パンフレットの内容を被保険者(補償を受けることができる方)にご説明いただきますようお願い申し上げます。
4.その他のご注意事項
・この保険契約は(財)全国消防協会を保険契約者とし、全国の消防職員を被保険者とする公務員賠償責任保険団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は(財)全国消防協会が有します。引受保険会社の代理店には告知受領権があります。
このWEBページの記載は制度の概要をご紹介したものです。保険の内容は必ず当サイトのトップページに掲載されているパンフレットをご確認ください。当WEBサイトのトップページに掲載されているパンフレットは、公務員賠償責任保険(消防職員危険担保特約条項、初期対応費用担保特約条項、退職後請求担保特約条項、保険料支払に関する特約条項)の概要をご説明したものです。詳細は、ご契約者である団体の代表者にお渡ししてあります保険約款によりますが、ご不明の点がありましたら、取扱代理店または引受保険会社にご照会ください。ご加入を申し込まれる方と被保険者が異なる場合には、パンフレットの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。